解決済み
すみませんまた分からない問題がありました… 問題:再診で12月10日に在宅自己注射指導管理料を算定し12月20日に皮膚科特定疾患管理料を算定とありますが点数表を見ると、同一月内、併算定禁止と書いてあるんですがそれは… 12月10日は自己注射指導管理料を算定し12月20日皮膚科特定疾患は算定してはダメと言う事ですか? そうならば在宅自己注射指導だけを算定すればよいのか? 分かる方至急教えて下さい。
てんぱってます…どうか教えて下さい。 分かりません
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在宅自己注射指導管理料と皮膚科特定疾患管理は同一月内併算定禁止ですので主たるもの(高点)を算定します。
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