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消防設備士甲4の初受験を考えています。1種電気工事士を取得しています。受験資格として電気工事士を使うと自動的に一部学科免…

消防設備士甲4の初受験を考えています。1種電気工事士を取得しています。受験資格として電気工事士を使うと自動的に一部学科免除になるのでしょうか?よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    その通りです。 ただし、電気工事士の試験に合格しても免状を所持していない者及び認定電気工事従事者は、免除は受けられません。 筆記試験のうち、「消防関係法令」以外の、「基礎的知識 」及び「構造・機能及び工事・整備」のそれぞれの科目中における「電気に関する部分」が免除なります。 更に、実技試験において、甲種第4類・乙種第4類を受験する場合は、鑑別等試験の問1が免除になり、乙種第7類の場合は、全問が免除になります。 ★補足します。 電気工事士であるだけで自動的には一部学科免除にはなりません。 きちんと受験申請書に記入が必要です。 なお、合格基準は 「筆記試験において、各科目毎に40%以上で全体の出題数の60%以上、かつ、実技試験において60%以上の成績を修めた者を合格とする。 なお、試験の一部免除がある場合は、免除を受けた以外の問題で上記の成績を修めた方を合格とする。」 となっています。

    なるほど:1

  • 私も甲4を考えていましたが、製図があるので 乙4にしました。 その際 電気工事士の免除を受けるか受けないかの○で囲むところが、申し込み用紙にあります。 申し込み用紙を見直してください。

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  • 「自動的」には免除になりません。申請の際に「科目免除の申告」をすることで免除となります。 試験全体の正解率を押し上げるために「わざと科目免除の申請を行わない」という方もいらっしゃいます。 合格には科目ごとに4割以上の正解率、全体で6割以上の正解率が必要です。全科目まんべんなく6割取れるならいいのですが、もし4割は取れるけど6割は下回るであろう苦手科目があるなら、その分を得意科目の正解率でカバーする、という戦略も「アリ」なのです。

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  • 免除内容は他の方のとおりですが、 ・免除するかは選択制です。受験資格に「電気工事士」と書いても、電工による免除を受けるに◯を付けなければ免除になりません。 ・消防設備士免状以外での科目免除をするときは、電子申請できません。 ・免除部分が正解にカウントされるわけではなく、設問数も減らした上で正答率をカウントします。 ・問題用紙は不親切なので、個別に「ここは回答しなくて良い」的なことも、「問◯は回答不要」的なものも一切書いてありません。 回答したからといって、正答が増えるわけでもなく、回答そのものが無視されるだけですが。 ・受験票の免除科目欄に「電気に関する項目」と書いてなければ免除されていません。 ・受験時間も短縮されますが、退出可能時間が早まるわけではありません。

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