解決済み
消防設備士の法令について質問します。(法第8条の2の2)防火対象物定期点検報告制度と、(法第17条の3の3)の消防用設備等・特殊消防設備等の点検、報告の意味の違いがよくわかりませんので教えてください。また防火対象物定期点検者はどうやって資格を得るのでしょうか?また消防設備士の業者みたいに、全消防設備の点検ができ消防に報告もできるのでしょうか?
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前者は、一定の規模の防火対象物の防火管理面や消防用設備等について、防火対象物点検資格者が点検して報告するものです。 後者は、防火対象物に設置されている消防用設備等について、必要とされる性能が維持されているかどうかを消防設備士が点検して報告するものです。 防火対象物点検資格者は、専門の講習を受講して資格を取得します。 尚、この資格は防火対象物の点検のみで、消防用設備等の点検はできません。
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