解決済み
鍼灸師と薬剤師(または登録販売者)両方お持ちの方へ質問です。 もしくは免許併用についてお詳しい方に質問です。将来的に鍼灸院を店舗開業しようと考えている(当方鍼灸師)のですが、その際に薬局(薬剤師免許)、もしくは薬店(登録販売者免許)をもちいて薬も扱いたい思いがあるのですが、調べてみると、同一人物が鍼灸師と薬剤師の免許をもっていても、両方の店(鍼灸院と薬局)を持てないとありました。鍼灸師と登録販売者の組み合わせでも同じことが書いてありました。どういう理由からなのでしょうか?法律的な根拠になる文章などはあるのでしょうか? 町中ではよく、漢方鍼灸院と称して漢方の刻みと鍼灸を組み合わせているところがあります。なかには鍼灸院にOTCの薬が置いてあるところもあります。これらは実際は法律違反なのでしょうか? あと、同一店舗内に薬販売のスペースと施術スペースを併せ持ってはいけないと、あった気がします。薬販売をするなら薬局もしくは薬店として専門の入口をつくり、鍼灸院はまた別に入口をつくり、そして隣どおしで開業するなら許可されると聞きます。 上に書いたように、同店舗内で漢方鍼灸院などと称して、漢方販売、鍼灸治療をしているところもあります。 またこれも構造的に法律違反をしているのでしょうか? 将来的な開業イメージをはっきりさせるためにこれらについて法律的な根拠になるものを示して頂けると助かります。 よろしくお願いいたします。
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構造は『相対的基準』なので保健所の判断次第です。 経営に関しては、正確には両方の同時経営は可能です。 しかし、経営者が管理者になると、どちらか一方しか経営できません。これは『絶対基準』です。 管理者はその店舗の責任者になるので他の店舗との掛け持ちも禁止ですし、他業務の掛け持ちも禁止です。要するに管理者はその店舗で、その業務しか仕事はできません。 なので貴方が社長になり鍼灸師と薬剤師(登録販売者)の管理者をそれぞれ1人ずつ置けば良いのです。そうなると最低でも3人でお店をやることになりますね。 ちなみに鍼灸師がOTC(湿布など)を販売してるのを見かけますが、ほとんどが違法行為になっています。保健所に報告すれば、ほとんどがアウトになりますよ。もちろん、確りと管理者を分けて配置し合法の所もあります。 鍼灸師が湿布などを扱えるのは『その場で治療として必要な時』のみです。
なるほど:3
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