解決済み
第44回通関士試験について〔通関書類の作成要領その他通関手続の実務〕 第5問 次の記述は、関税定率法第4条第1項第3号に掲げる物品に要する費用に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。 4 輸入貨物の生産に関連して買手により無償で売手に提供された金型の生産のために、我が国において開発された設計が必要とされた場合において、当該金型の取得価格又は生産費に当該設計の費用が含まれているときは、当該設計の費用の額は現実支払価格に加算されない。 回答:× どうして?
通常、本邦で開発された物については加算要素とはならないはずなのに、なぜ加算要素となるのでしょう?
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確かに関税定率法第4条1項3号(ニ)、定率法施行令第1条の5(2)より課税価格に含まれるのは本邦以外で開発された技術、設計、考案、工芸及び意匠と定められています。 しかしながら、定率法基本通達4-12(5)イ(ハ)には、 買手により提供された工具等の生産の為に役務(技術、設計、考案、工芸及び意匠をいう。)が必要とされた場合において、当該物品の取得価格又は生産費に当該役務の費用が含まれている時は、当該役務が開発された場所のいかんにかかわらず、当該役務の費用を含む額とする。 と規定されています。 輸入貨物の生産に関する役務の場合、本邦で開発された役務に要する費用は算入されません。 輸入貨物の生産に必要な工具等の生産に関する役務の場合、開発場所にかかわらず費用は算入されます。 故に4の選択肢は×です。 最近の通関士試験は重箱の隅をつくような問題ばかりですね。。。
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