解決済み
クレーンの技能講習と特別教育について床上操作式クレーン運転技能講習(吊り上げ荷重5t以上)の 受講を考えています。 この技能講習を修了した場合、クレーン運転の特別教育を 修了した場合に扱える範囲も全て含む事ができるのでしょうか? 言い換えますと、床上操作式クレーン運転技能講習を修了すれば、 クレーン運転の特別教育の受講は必要無し、という事なのかどうか、 という事なのですが…。 色々と調べてはみたのですが、クレーンの資格が無数にあって、 今一良く理解できておりません…。 特別教育は技能講習の範囲限定版というようなイメージがあるもので、 技能講習を修了すれば、特別教育での範囲も自然と含まれるのでは…と、 思ったもので。
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正解です。 詳しくは「労働安全衛生法」に載っていますが、その解釈でよろしいです。 大型免許を持ってたら普通免許の車を運転できるのと同じです。 取得方法や技能講習実施機関については、最寄の労働基準監督署に行けば、年間スケジュールも掲載されているパンフレットをもらえます。 それか、ネットで検索すれば早いですね。 申し込みは各自で行います。 学科と技能がありますが、全行程3日です。 とても簡単に取得できます。
なるほど:1
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