解決済み
◆マンション管理適正化の2条には『管理事務』には『基幹事務』を含むものであるとあり、『基幹事務』とは①会計②出納③維持修繕が揃ってこそ『基幹事務』だと書いてあります。◆標準管理委託契約書には、『管理事務』とはA事務管理業務、B管理員業務、C清掃業務、D建物設備業務とあります。そしてBCDは一部、全部を委託出来るとあります。そして『基幹事務』以外は再委託を認めていないとあります。 【質問です】Aの事務管理業務は一部か全部の委託は認められていないのでしょうか?また、『基幹事務』以外は再委託を認めていないとありますが①会計②出納③維持修繕は三つ揃っていなくても委託できるのでしょうか? 二つの法律があってイマイチこの辺がつかめません。。法改正は関係ありますか?
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>Aの事務管理業務は一部か全部の委託は認められていないのでしょうか? >また、『基幹事務』以外は再委託を認めていないとありますが >①会計 >②出納 >③維持修繕 >は三つ揃っていなくても委託できるのでしょうか? >二つの法律があってイマイチこの辺がつかめません。。法改正は関係ありますか? 昨年度から今年にかけて、 マンション管理適正化法と、標準管理委託契約書は改定されました。 ともに最新で、正しい情報を入手されることをおすすめ致します。 国土交通省 中国地方整備局なので最新情報で間違いのないものを提供 してくれます。いい仕事をされています。オススメです。 http://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kensetu/kensetu06.htm 標準管理規約委託契約書ではこれまで、 事務管理業務(①から③をふくみ、更に管理組合支援業務があります。)に ついては、たとえ一部であろうとも委託を禁止していました。 一方、マンション管理適正化法では、基幹業務(①から③)の委託については、74条で、 一括しての委託は禁止されている(バラバラに委託して、全部手元に残さない のもNGです。)が、一部分であれば委託はOKとされています。 標準管理規約委託契約書は、標準的なレベル?を示した雛形としての管理契約書の サンプルであるため、理想的な書き方として、法律より厳しく(業者には不利で、 管理組合にはメリットとなる)設定がなされていました。 しかしながら現実には、事務管理業務を自社だけで行えるスタッフを揃えれる 業者は少ないため、外部への委託がないと管理業務ができない状態にありました。 実際のマンションでは、ほとんどのケースが②の一部、③を全面的に委託しており、 出納業務だけを自社内でおこなっているケースが多く見られます。 これだと複数の掛け持ちの担当者+事務員+パートさん数名だけでもパソコンがあれば 運営できるからですが、もちろん標準管理委託契約書にそった契約内容ではありません。 結果、標準管理規約委託契約書に批准している業者は少ない(珍しい)のが 現実であったため、標準管理規約委託契約書が改定されました。 標準管理委託規約書の改定後は、 管理事務は一部だけが、その他B-Dについては全部を委託することができると 改めました。(マンション管理適正化法通りにしました。) その理由は、アウトーソージングが進んでいる現在にマッチしていないとか の理由でしたが、業界からの圧力があったのどうかは知りません。
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