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管理業務主任者試験の過去問からの質問です。

管理業務主任者試験の過去問からの質問です。平成17年問32肢4組合法人には、管理者を置くことができない。 解答では『法人化すると成立後は従前の管理者は当然にその職務権限を喪失する』 したがって、管理組合法人には管理者を置くことはできない 平成20年36問肢3では『管理組合の理事長は区分所有者から選任し、これとは別に管理者は区分所有者以外の第三者を選任するとする。』 解答は、違反しない。 組合法人では管理者を置くことができないと理解していたのですが 平成17年の問題では管理者を置くことができなくて、20年では管理者を置いても違反しないと あるのですがどのように考えればいいでしょうか?。 どうぞよろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    平成20年の問題は、最初に「管理組合の理事長又は管理組合法人の代表理事に関する」・・・「又は」と断っているのですから、「管理組合法人の・・・」とある肢2と肢4だけが管理組合法人についての問いです。 日常の会話では、法人化した組合も含めて「管理組合」と呼んでいるかもしれませんし、適正化法上も、「管理組合=区分所有法3条の団体+管理組合法人」ですが、区分所有法の条文上は、あくまで管理組合法人は「管理組合法人」です。そして区分所有法には「管理組合法人」という言葉は何十回と出てきますが「管理組合」という言葉はどこにもありません。 そうすると、20年の問題は、随分紛らわしい問題の作り方の様な気もしますが、管理組合法人に「管理者」という概念がないのは、区分所有法47条11項の条文※から明確なことなのですから、問題作成者の意図としては、これくらいの紛らわしさで、肢ごとに非法人組合のことを聞いているのやら、法人化した組合のことを聞いているのやら、何が何だか分からなくなるようではいかん と言うことではないかと思います。 あえて言えば、お手元にある17年の過去問の解説がちょっとセンスが悪い気がします。そんな肢の解説は「法47条11項(を読めよ)」って解説してしまえば、それで良いのです。 >法人化すると成立後は従前の管理者は当然にその職務権限を喪失する』 したがって、管理組合法人には管理者を置くことはできない 何でそんなことごちゃごちゃ言っているのかな?と思います だから、質問者さんの様に迷路に入る人が出てきます。 ※ 11 第四節(管理者)・・・の規定は、管理組合法人には、適用しない。

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