解決済み
警察官の休暇について警察官志望の大学3年生です。 警察官の休暇についてなのですが、案内書などを見ると 「週休2日制、年次休暇(年20日)、夏季休暇 特別休暇(育児、出産、ボランティアなど)がある」と書いてあります。 また、警察官の話だと「刑事課などで事件をかかえていると休みをとれない こともあるが、事件解決の後まとめて休みをとれるので、休暇をとれないことはない」 と仰ってました。が、、、本当のところどうなんでしょう? どうも警察官がしっかりとお休みを取れるとは信じがたいのです、、、 実際のところをご存知の方、回答よろしくおねがいします。
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基本的に取れる、と思っていいと思います(取れないとすると労基法違反になってしまいますから)。ですが実態は・・・ 内勤(署内勤務)と外勤(交番勤務)で勤務形態が違うので休みもそれにあわせてとることになります。 内勤は週5日勤務で勤務時間は8:30~17:15です。ただし、内勤にも日勤者とそうでないものがあり、日勤者でなければ 定期的に宿直勤務を行います。宿直勤務は17:15~翌日の8:30までです。(平日は日勤終了後続けて勤務することになりますが、土日は宿直開始時間が出勤時間になります。日勤には日勤当番者が出ていますので、それからの引継ぎ勤務になります) 外勤(留置管理含む)は3交代24時間勤務ですので3日に1日勤務となります。 年休についてはありますが、私はとったことはありません。病気ややむを得ない事情の時に限っての取得になるかと。 夏期休暇(=特別休暇)については都道府県によって違いはあると思いますが、決まった日数を取得をするように指導されます(あくまでも取得するように警務課から「指導」されるのであって強制ではありません。状況によっては取らない場合もあります)。ただし、殺人事件など捜査本部を勤務する警察署に設置するような事件があった場合は、取得が難しくなります。まぁほとんどの人が夏休の制限日数を取得し切れませんが。 産休や育休については女性警察官は取得される方がいますが、男性警察官については取得している人を見たことはありませんので、おそらく取得は難しいのではないかと思われます。 以上が休暇についての状況ですが、事件が立て込んでいて忙しい時や書類がたまっているときなどは休みが取れない場合があります。特に刑事課は休日に出勤して昼くらいまで書類を作っているという人多いですよ。また交番勤務員も実況見分調書は勤務時作成できないので、休みに出勤して作っています。
各都道府県、所属している警察署や部署により休みの実態はまちまちだと思います。 例えば、交番勤務なら3交代や4交代ですから、週1~2は休みがありますし、夏期休暇も取れます。でも、所属している警察署の署長など上司の考えによってはそれを取得できない(本部への届けは休暇取得としても実際には出勤)場合もあります。 泊まり勤務がある刑事課は基本土日祝休みで週1程度に泊まり勤務があります。ですが忙しい警察署だと土日祝日も出勤。泊まりが日曜なら朝から出勤、月曜は通常の日勤です。しかしあまり忙しくない警察署だと、土日祝日休めたり、泊まりが日曜で出勤したら、平日に振休のように休めたり…とできます。一様に刑事課と言ってもまちまちなんですね。 夏期休暇は取得義務がありますから取得可能ですが、泊まり勤務があるため、取れて3~4日程度です。 交通課などはコンスタントに忙しくないから休みは確実に取れてで、残業も少ないです。が、地域課や刑事課に比べると給料は下がります。 特別休暇は、産休育休は女性ならとれますが、男性は皆無ですね。民間と似ています。 またボランティア休暇なんかはとれやしません。 主人が刑事課です。県内で一番忙しい署にいますが、そんなに忙しい時期でなくても土日のうち片方は仕事しに行きます。忙しいと2ヶ月休みなしなどあります。 事件解決後にまとまった休暇などはありません。 警察官は休みが少ないのは確かだと思います。
1人が参考になると回答しました
夫が警察官で、地域(交番勤務)・機動隊のときは3日に一度ちゃんと休みでしたよ。 たまに日勤になったり二部制で連勤になったりしますが、手当てが出たり振り替えの休日がもらえます。 刑事については、抱えている事件によりけりですが、休みはあります。 忙しいですが、しっかり家族との時間も作ってくれますよ。
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