解決済み
文脈の意味がちょっと理解できませんが・・・。 計量士の登録ができる人は、 「試験に合格していて、且つ2年以上の実務経験があるも者」 もしくは 「試験に合格していて、且つ実務経験に代わる産総研での講習を受けているもの」 などです。 もしあなたが濃度の試験に合格していて、かつ実務経験がないのであれば、今後実務経験を得ることにより登録できるようになります。
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