解決済み
特別支援学校教諭の免許は持っていれば、特別支援学校の小・中・高のすべてを教えることが可能ですか? また、特別支援学校教諭の免許は取得時、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱にわかれていますか?
分かりやすい回答ありがとうございます!! kajikajikaji1028さんの >中学や高校の場合は教科毎に別免許となっていますが、特別支援の免許は一種類しかありません。 しかしその一種類の中で領域が分かれています。視覚とか聴覚とかですね。 とありますが、一種類の中で領域がわかれているということは、特別支援学校教諭の中でも資格が違うということですか? そこをできればもう少し教えてください!
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制度上は可能ですが、特別支援の免許は普通は何かしらの教員免許を持っていないと取れません。 その為幼稚園の教員免許を持っている人は特別支援の幼稚部、高校の免許を持っている人は特別支援の高等部になる事が大半です。 まず視覚・聴覚・肢体・病弱の4分野に関しては身体的な障害であって勉強の理解力としては一般の生徒と変わりません。 その為国語も数学も英語も勉強します。その為普通の免許で一般の教科の指導をしつつ、生徒に併せて特別支援免許で色々とサポートを行うのです。 なお、中学や高校の場合は教科毎に別免許となっていますが、特別支援の免許は一種類しかありません。 しかしその一種類の中で領域が分かれています。視覚とか聴覚とかですね。 その為教員免許更新制度では免許の更新方法は更新講習の受講ですが、それ以外に新しく免許が取得できるようになった場合には、更新と同様に有効期限を10年延ばせる事になっています。 しかし、中学高校の場合は新しい免許扱いなので国語を持っている人が数学を取ったら10年延長ですが、特別支援は免許は一つで領域と言う扱いなので、視覚の領域の人が聴覚をとっても有効期限は延びません。 取得時にはどれかを集中してやるか複数領域を同時に取得すると思いますが、実際の指導は持っている免許に併せてだと思っておいてくださいね。 補足です。 とりあえず難しい話から…。 特別支援の免許と言っても実は3種類にまずは分かれて居ます。 特別支援教諭、特別支援自立教科教諭、特別支援学校自立活動教諭の3種です。 特別支援教諭が質問者様の言われている視覚・聴覚・知的・肢体・病弱の5分野。 自立教科が理療・理学療法・音楽・理容・特殊技芸の5分野。 自立活動が言語・聴覚・肢体・視覚の4分野です。 特別支援の教諭と自立活動の教諭が内容が似ているので注意が必要です。 ちなみに違いは特別支援の普通の教諭は国語や数学などの普通の科目の指導があると言う事です。 知的の生徒を除いては学力に関しては問題ない生徒が多いからです。特に肢体などは片手や片足を事故で失っただけの生徒も居る関係で普通校よりも成績の良い生徒も居るかもしれません。 さて質問者様の場合ですが、確かに免許の領域は5分野に分かれて居ます。 例えばですが先ほどの事故の生徒を例にして、車に轢かれて片足を失いその時に頭を強打して聴力もほとんど無くなってしまったとかの生徒が居ます。 このような生徒に対して肢体は専門分野だけど聴覚は分野外だから無理。とならないように、免許を取得時には仕組みがあります。 まずはメインの領域を決めます。もちろん5分野全部がメインが一番良いですが、今回は例なので肢体を例にします。 すると免許を取る時に肢体以外の分野も最低でも1単位以上は取らなければならないと決まって居ます。その為聴覚などは最低でも少しはやっているはずです。 と言う訳で、特別支援の領域の場合、色々な分野の中で一番メインに習った物。と言う色合いが大きいですね。 しかし、何度も言いますが全領域メインが一番良いですし、障害の内容が複数ある生徒も多いので実際の運用では全科目指導する事になります。 ちなみに余談ですが、免許の領域は5領域ですが、仮に5領域全てメインにして免許を取ろうとすると、メイン以外の科目を免許の時に勉強すると言いましたが、ここではその他の障害と言う物が現れます。5領域を見ると分かりますが、精神障害が無いのです。 これは不登校やいじめを受けた生徒が精神的に障害を受けても昔から養護学校などではなく別の普通校に転校などして立ち直る子も多かったので、障害としては障害ですが、あくまでその他の扱いなんですね。 ちなみに余談ですが、文部科学省が障害と言う用語を使っているので私も併せて居ますが、障碍と言う言葉を使う障害者団体も居ます。 これは言葉の問題ですが、障害を持つ物が"害"なのか?と言う議論があるからです。現在は文部科学省などでは障害ですが、実際の現場では漢字の使い方1つでトラブルになる危険が有りますので頑張って下さいね。
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教育職員免許法第三条第3項により、特別支援学校の免許状以外に、幼稚部、小学部、中学部、高等部の各部に相当する免許状が必要になります。 特別支援学校の免許状は、教育職員免許法第二条第5項で特別支援教育領域として、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者が定義され、同法第四条の二により、特別支援教育領域毎に免許授与となっています。 教育職員免許法 第二条 この法律で「教育職員」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)の主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師(以下「教員」という。)をいう。 2 この法律で「免許管理者」とは、免許状を有する者が教育職員及び文部科学省令で定める教育の職にある者である場合にあつてはその者の勤務地の都道府県の教育委員会、これらの者以外の者である場合にあつてはその者の住所地の都道府県の教育委員会をいう。 3 この法律で「所轄庁」とは、大学附置の国立学校(学校教育法第二条第二項に規定する国立学校をいう。以下同じ。)又は公立学校の教員にあつてはその大学の学長、大学附置の学校以外の公立学校の教員にあつてはその学校を所管する教育委員会、私立学校の教員にあつては都道府県知事をいう。 4 この法律で「自立教科等」とは、理療(あん摩、マツサージ、指圧等に関する基礎的な知識技能の修得を目標とした教科をいう。)、理学療法、理容その他の職業についての知識技能の修得に関する教科及び学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能の修得を目的とする教育に係る活動(以下「自立活動」という。)をいう。 5 この法律で「特別支援教育領域」とは、学校教育法第七十二条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)に関するいずれかの教育の領域をいう。 第三条 教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)及び指導教諭については各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養護をつかさどる主幹教諭については養護教諭の免許状を有する者を、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭については栄養教諭の免許状を有する者を、講師については各相当学校の教員の相当免許状を有する者を、それぞれ充てるものとする。 3 特別支援学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭並びに特別支援学校において自立教科等の教授を担任する教員を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、特別支援学校の教員の免許状のほか、特別支援学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有する者でなければならない。 4 中等教育学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、養護教諭、養護助教諭並びに栄養教諭を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、中学校の教員の免許状及び高等学校の教員の免許状を有する者でなければならない。 第四条の二 特別支援学校の教員の普通免許状及び臨時免許状は、一又は二以上の特別支援教育領域について授与するものとする。 2 特別支援学校において専ら自立教科等の教授を担任する教員の普通免許状及び臨時免許状は、前条第二項の規定にかかわらず、文部科学省令で定めるところにより、障害の種類に応じて文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとする。 3 特別支援学校教諭の特別免許状は、前項の文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとする。
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