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検察官、検察事務官は、刑事事件、民事事件、行政事件のすべてでお仕事するのですか?

検察官、検察事務官は、刑事事件、民事事件、行政事件のすべてでお仕事するのですか?

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    ***刑事事件*** ①検察官⇒主に刑事事件の起訴、訴訟(裁判所に書類を送検して、犯罪を立証する役割) ②検察事務官⇒検察官の指示の元、起訴書類(裁判に必要な公文書)を作成する。 ***民事事件*** ③検察官は民事事件には介入しない。民事は弁護士が起訴書類作成し、直接裁判所の民事部へ訴訟する。 ***行政事件*** ④行政事件(行政訴訟) 【刑事事件か?】 【民事か?】事前調査を行なう、それより検察庁に告発す前に行政担当役所に対し【行政不服申し立て】を行い、結果の如何により刑事責任の有無を確立させなければ、検察官は事件捜査を遂行する権限を持つ事が出来ない。

  • 国の機関が訴えられて被告となったときには、弁護士を雇わず、検察官が国の代理人(弁護人)となります。

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