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調剤薬局の業務について

調剤薬局の業務について調剤薬局に半年勤務しているものです。 今回が調剤薬局で初めての勤務で、ここ以外の薬局のシステムは知りませんでしたが、最近求人を行っており、研修で来た経験者の方から話を聞き、疑問を持ちました。 1.薬歴簿を薬剤師(経営者)が一切書かない。 勤務先は整形の門前、個人経営の薬局です。薬剤師で経営者、パート3名、経営者の妻の5名で、基本的に業務は薬剤師+事務2名(妻含む)で行っています。 薬剤師との会話のある患者さんは少なく、私は薬剤の知識がない為、薬学的なことが書けず、大変困ります。 基本的には事務作業をして座っているので患者さんをジロジロ見るわけに行かず、様子や顔色もわかりません。 なので基本的にあることないこと無難なことを書くような形になっています。それでも薬剤師は変化に富んだ薬歴を書け、単調なものはダメだ、と言うのでつらいです。 以前薬剤師がどこかに問い合わせして、事務員が書いてもいいと言われたそうなのですが、今もそうなのでしょうか。 2.処方箋との照合、患者さんに出すまでを事務員が行うことがある。 手が空いているのにインターネットを閲覧していたり、調剤に関係ないことでも何か気なることがあると電話で問い合わせ(その場でなので会話の内容も患者さんに筒抜け…)をしたりすると、事務員に出させます。 3.暇があれば(なくてもか…)休憩室で喫煙。 もちろん白衣を着たままです。とても小さな店舗で待合室~事務室~休憩室は一続きの空間になっており、匂いもプンプンです。。消臭剤を置いたりしているものの、1日にすぐそこで何10本も吸っているのを消せるわけがありません…。 患者さんが立て込んで事務員がバタバタしていても裏で喫煙。 タバコ臭いまま、患者さんと会話したりもします。 まぁ、他にもあまりに常識を疑いたくなるようなことだらけなのですが、特におかしいと感じている点です。 他の薬局でもよくあることなのでしょうか。 あと、事務室と調剤室は分けなくてはいけないというのは本当ですか?当然うちは分かれていません。。 色々と無知ですみませんが薬事法などにお詳しい方、ご意見いただければ幸いです。

補足

問合わせをしたところ、薬歴の代筆という形をとっているならば問題ないそうです。しかし代筆条件をうちは満たしていないので完全に引っかかります。その場合点数の根拠である薬歴がなかったことになるのでその分の金額を自主返還または強制返還となると言われました。やめられる状況でもなく、通報をしたのがバレたら怖い(経営者は私の個人情報たくさんもっているので)ですし、どうしたらいいかわかりません…。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    完全なブラック薬局ですね。よくあることではありません。はっきり言って、一緒にされると迷惑です。 (1と2)法的には、薬局開設者と管理薬剤師、および服薬指導したことになっている薬剤師(今回は、この三者が同一人物ですかね)の責任になります。ただし、もうひとつ、あなたにとって大きな問題なのは、同時に、あなた自身も法律に違反していることです。薬剤師法と薬事法違反です。そして、事務員が医薬品の交付をして、調剤報酬の算定・請求している、また薬歴の記載をして、薬剤服用歴管理指導料を算定しているのであれば、調剤報酬の詐取となる犯罪行為です。(例えば内部告発や患者さんからの保健所などへの通報で)公になったら、かなり重たい行政処分になるかも。調剤報酬の詐取と認定されたら、新聞に載ります。 3.喫煙自体は個人の嗜好の問題なので、それ自体は法的な意味での薬事とは無関係です。患者さんとの接客上、さらに医療従事者として、不適合な点があるとは思いますけれどね。 調剤室の構造、設備等は薬事法上規定されています。それは、開設時に都道府県に届け出ているはず。後から無届けで調剤室自体の大幅な改築などしなければ、そこが問題になることはないかと思われますが・・。事務室というのは、薬事法上定義されていません。 【追記】 実際に違法行為を行っており、それだけ疑問をお持ちならば、さっさと辞めるのが良いでしょう。よっぽど社会正義に燃えているとかでなければ、内部告発して云々というのは、現実的には厳しいとは思います。不可能ではありませんが、肉体的にも精神的にも、かなりの労力を要するのは間違いありませんから。個人的には内部告発して欲しい気もしますが、あなたご自身の人生を考えると、そういう大変なことはせず、"同じ穴の狢"になる前に、さっさと縁を切って、新たな生活をスタートさせるのが良いかもしれません。 辞められる状況にないとおっしゃいますが、労働者には辞める権利があります。マトモな労働契約書を交わしていなくても(そういうブラック薬局ならば、そうである可能性が高そうな気がします)、14日前に辞めることを宣言すれば十分です。まぁ、仕事の引き継ぎなどを含めて、1か月前に申告するのがトラブルなくスマートだとは思いますけれど。 また、そういう経営者にありがちなのが、「いついつに辞めます」とか言うと、切れて「もう明日から来るな!」とかなるパターンがありますが、その場合「通告なし解雇」として、少なくとも1ヶ月分の給料を請求できます。そうなった場合や、どうしても辞めることがあなた個人の力ではできなさそうならば、地域の労働基準局に相談してみて下さい。また、ご自身で「労働基準法」について調べて下さい。もう一度言いますが、あなたには、辞める権利があるのです。そして、それを超えて辞めさせない権利は、使用者にはありません。 ご自身の労働者としての権利を放棄して、ブラック薬局に違法行為をしながら奉仕して、同じ穴の狢になる必要はないのではないでしょうか。

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