解決済み
貸金業務取扱主任者制度は、平成15年8月に改正された貸金業法に基づいて創設された制度で、法令順守のための助言・指導を行う主任者を選任することなどが定められました。 当初は貸金業者の裁量に任せていた主任者の専任制に代えて、国家資格の導入と登録制度を導入することによって、営業所又は事業所ごとに、所定の数の貸金業務取扱主任者を置き、貸金業務に従事する従業者に対する助言・指導を行わせるとした改正貸金業法(平成18年12月公布)に基づく制度です。 簡単に言えば、 これまで従業員の指導を業者が選んだ主任者に行わせていたものを、 国家試験に合格して登録した者に行わせるようにするための試験です。 貸金業を行う場合は、必ず所定数の主任者が必要になりますので、貸金業に努めるのであれば、持っていて無駄にはならないと思います。
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