解決済み
介護タクシーの開業にあたって必要な資格・制度などを教えてください。また、介護タクシーでも介護保険により近いものと、そうでないものの2種あると聞きました。その違いについてもご教授おねがいいたします。富山県に在住しており、現在取得済みの資格は、大型2種免許・介護福祉士です。 従事してからほとんど増加していない収入と、将来において不安があります。 地域の特徴である、高齢者率の増加・一戸あたりの平均所得額・持ち家率全国1位・公共交通機関が少ない・車での移動手段が一番ポピュラーなどの理由を考えてチャンスがあると判断しました。 個人的に、介護タクシーの開業にあたっての必要な範囲があいまいでよくわかりません。 その中でヘルパー2級を持っている者が携われる仕事の範囲があいまいでよくわかりません。詳しい方、ご教授ください。 介護タクシーの開業を目指して日々いろんな資料を集めたり、リサーチしたりしています。 いろんな資格や許認可が必要なのはわかるのですが、その許認可によっては呼ばれ方が違ったり業務の範囲が違ったりするようで、明確な基準がわかりません。 まずは必要最低限の資格を取得して、修行を積みたいと思っています。その為にも、取得する資格の優先順位を知る意味で教えていただきたいのです。 ※例えば・・・ 単に介護タクシー運営の許認可だけの場合、患者さんの自宅のベッドから福祉車両に乗せるまでや、買い物に出かけたい車椅子の方が福祉車両を降りてから、その車椅子を押してあげて一緒に買い物してまわる行為は大丈夫なのでしょうか? それにともなって、介護保険下での介護タクシーと、そうでない介護タクシーだと料金の違いや、請求・入金方法も違ってくるのでしょうか? また、ケアマネージャーが作成するケアプランに必ず記載されないといけないのでしょうか? (例えば、領収書などを発行して、それを利用者の方が申請時に貼り付けての事後申請はできないのでしょうか?) 自分でもいろいろと調べていますが、経験者・実際に介護タクシーを運営している方などからのお教えを請いたくてここに載せました。よろしくお願いします。
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1人がこの質問に共感しました
はじめまして。介護タクシーの開業サポートや介護タクシー事業をしている者です。 自分の範囲である介護保険ではないほうで話をさせてもらいます。 まずもっておられる資格に関してはバッチリです。必要な資格は二種でいいのです。それに加えてヘルパーの資格を取るといいのですが質問者様はそれ以上の国家資格を持っておられるので問題ありません。さらにそれ以上いくなら患者等搬送乗務員の資格であったりもします。それがなくても営業許可はおります。 質問の中にある車いすを押してあげて買い物に同行するのは問題ありません。これが介護保険適用ならいろいろと制限があります。自分の事業所の場合は旅行もします。ホテルも借りて一緒にご飯も食べます。民間だからある程度融通がきくのです。 ただし、全額利用者負担です。自分の経験からしてお金より安心をお金で買ってると言われる方もおられます。 ケアプランの中には入りません。ただし、ケアマネさんから受け持つ利用者さんを移動する手段として依頼もあります。 営業は施設だけでなく個人の家も行きます。 実際ぼろもうけするかというと以前教習所で指導員をしていたのですが、そのときよりは収入がいいです。 私のところの介護タクシーのサポートを利用していただいた開業者様に関しては、マンツーマンで指導をしていきます。 富山県でしたら、こちらが行って重要な営業先を一緒に周らせてもらいます。 またお時間があればブログもやっているので私のサイトをご覧ください。 一度の人生ですので楽しんでいきましょう。 http://kaigotaxisaport.bakufu.org/index.html
なるほど:3
こんにちは。 どんな仕事もそうですが、特に福祉関係の仕事は、人と人とのつながりが第一です。 看板をだせばお客さんが乗ってくれるというわけではありません。 最初は、一週間に1~2件、一年ぐらいたってやっと毎日お客さんが乗ってくれるというのが実情です。福祉関係のご経験が無ければ、もっと少ないかもしれませんし、逆に福祉関係につながりがあれば、もっとお客さんが増えるかもしれません。 それでも24時間いつでも対応しますという意気込みなどが利用者に理解されれば、お客さんが増えてくると思います。 ただし、地域によっては、すでに事業者が多いところもありますので、後発事業者は厳しいものがあります。 ちなみに「介護タクシー」というのは法律上存在しません。道路運送法では、第4条限定許可(福祉輸送事業限定)であり、従来から福祉タクシーと呼ばれています。 「介護タクシー」は、一般法人タクシーが、輸送以外にお客さんのご要望(介護、付添、見守り、買い物お手伝いなど)に対応しすますと始めたサービスで、そのサービスを「介護タクシー」と呼んだのが始まりです。福祉タクシーの事業者(特に個人開業者)が、屋号として「○○介護タクシー」という表記をすることが多いため、福祉タクシーを「介護タクシー」と呼ぶ方が多くてサービス内容などで、誤解をうむ原因ともなっています。 したがって、介護タクシー開業支援等で宣伝しているところは、あまり福祉交通体系全体を理解されていないと思います。 福祉タクシーは、特例として1者1台でも許可されますので、個人開業は可能です。 手続きも労をおしまず運輸支局で教われば、行政書士に依頼する手数料が節約できます。 あとは、車いす対応車両などの購入費用が中心になります(これは150万から400万ぐらいまで幅があります)。 実は法律上、2種免許と事業者試験の合格という意外に要件はありません。ただし福祉タクシー業界では、ケア輸送士の資格習得を推奨しています。ヘルパーや介護福祉士の資格でもよいとは思いますが、この講習では、福祉車両の取扱いや車両移乗介助などの講習は一般的には行っていないので、ケア輸送士の講習も受けて損はないと思います。 問い合わせ先 財団法人 全国福祉輸送サービス協会 http://park16.wakwak.com/~zenfuku/ また「介護保険下での介護タクシー」ではなく、訪問介護事業所が福祉タクシーの許可を得るか、タクシー会社が訪問介護事業所を開業して、「通院等乗降介助」という介護保険の制度を適用することができ、介護保険適用型の福祉(介護)タクシーというのが正確な表現です。したがって、この制度を利用するためには、訪問介護事業所を開業するか事業所とタイアップする必要があります。 現状がどうかは、地元ですでに福祉タクシーを行っている方に聞いてみるというのも一つの方法ですね。
なるほど:3
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