解決済み
中央競馬において「競走妨害降着処分」を受けた騎手が、次週から2週間の4日間の騎乗停止という裁定が、次週を待たずに平日地方競馬馬開催、交流重賞に騎乗したのは「違反行為」でしょうか?中央の処分ミス?どっちなお、ご存知の通り、スプリンターズステークス10月3日の2着→4着で万馬券消失の川田騎手ですね。 彼はナント、10月6日TKC大井競馬場で開催「東京盃」に相棒の「スーニ」に騎乗しに行っちゃいまして、 58Kgと2キロのハンデを背負ったのが仇となって5着の170万円のみとなったようです。 中央競馬会に2回質問メールを送りましたが、イタずらかと思われたのか真意が伝わらないのか あれま、放ったらかしにされてますね。WCが御手洗さんなんて、日本ローカル基準ですよね! 世界から同じようにシカト(放ったらかしに)されますよ、「アキカン!」首相見たく。。。
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交流重賞はJRAではなく、地方競馬(この場合はTKC)の管轄です。 ですから中央で騎乗停止になっても地方では乗れます。そもそも免許が違いますので。
答えはどちらでもないです。 世界的に同じことだと思いますが、レース中に受けた処分はその騎手が所属しているレーシングクラブの基準に当てはめられると思います。例えば、川田騎手が海外もしくは地方競馬で4日間の騎乗停止を受けた場合、もし開催場の開催日で処分されると実質ペナルティ無しになってしまいます。このようなケースを回避する為、世界的に処分開始日の設定は開催場が定め、実行処分は所属レーシングクラブの開催日にあわせるというのが標準的だと思います。 つまりJRAの所属騎手がJRAの開催場で処分を受けた場合、JRAの開催日で処分を受け、その期間中は免停状態になるということですから10月9日~10月17日の間はレースに騎乗できないことになります。 ただ今回のケースは実はこのパターンでもありません。というのは、東京盃の枠順確定が10月3日だったからです。枠順確定後の乗替を避けて処分期間は設けられるからです。 それと、スプリンターズSは万馬券だったから、万馬券消失でもありませんね。
わざとじゃないと思うので許してあげたらいかがですか?
10月3日に降着したのなら、騎乗停止は10月9日からじゃないですか?
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