解決済み
宅建の専任主任者についてこの度、私の勤め先(貿易業、卸売り業)で不動産の仲介事業部を立ち上げることになりました。それで社内で私のみ宅建資格を所有しており、事業者登録及び専任登録を行い、不動産事業課としてスタートします。そこで気になったことがあるので質問させていただきます。 宅建事業者は5人に1人は専任が必要とありますがこの場合、不動産事業課は4名でスタートした場合問題はありませんでしょうか。 当社はオフィスビルのワンフロワーで各課が活動しており、社内人数は45名です。そのひとつの島で当課の活動する予定ですがもしかすると社内全員のうちで5分の一が専任登録しなくてはいけないと思いました。どうなのでしょうか。
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試験の業法の勉強でご存知かと思いますが、取引に直接かかわる社員5人に1人です。 純粋に不動産取引だけの会社であっても、総務や経理だけで直接かかわらない社員は人数に入りません。 それと、これもご存知かと思いますが「事業者登録」ではなく、「宅地建物取引業」の免許受けるのです。 会社の定款の「目的」に宅建業を行うことが入っているか、取引に使う事務所のレイアウト等、細かいお約束がありますので、開業する都道府県の担当部署に確認することをおすすめします。 東京都の例を… http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/sinsei/takken_menkyo.pdf http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/sinsei/491menkyo00.htm 細かすぎて気持ちが萎えた場合、行政書士に頼めばやってくれますが、主任者であればじっくりとお役所に聞きながらやればできます。 また、開業にあたり協会に加入すればそのあたりのアドバイスもいただけます。 ところで・・・「宅建資格を所有しており」って、「主任者証」をお持ちの状態ですか? 持っていないとしたら、そこから始めなきゃなりません!!
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