解決済み
印紙税 敷金について 本当の答えを望みます国税庁のホームページには、 権利金、敷金などの取扱い 事業用の建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金、権利金、敷金又は更新料などのうち、返還しないものは、権利の設定の対価となりますので、資産の譲渡等の対価として課税の対象となり、契約の終了により返還される保証金や敷金などは、資産の譲渡等の対価に該当しないので、課税の対象にはなりません。 と書いてありますが、http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1048490255では、回答者が敷金は課税と書いてあります。 一体何が本当なのでしょうか? 真実の回答をお願いします。
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『3万円以上なら課税。 業者でない個人発行のものは非課税。』 以上! それだけで過去問解ける。 (過去問で印紙税にかかわる数ある選択肢のうち、 ここしか論点になっていない事が過去問から分かる。) らくらく宅建塾のテキスト+過去問宅建塾で必要十分。
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