行政書士試験を受けようとしています。
民法の「条件」について質問です。
「民法がわかった」という本に、<既成条件>と<不能条件>をつけた場合で、その法律行為は「無効」「無条件」である、という表があるのですが、「無条件」とはどういうことなのでしょうか?
また、「条件をつけることができない場合」として、<強行法規または公序良俗に反するもの>、<単独契約>がありますよね。では<不法条件>はどうなるのでしょうか?「無効」ではあるが、条件としては認められるということなのでしょうか?
ご存知の方、ご回答よろしくお願いします!