教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

国内旅行業務取扱管理者の過去問

国内旅行業務取扱管理者の過去問国内旅行業務取扱管理者の過去問が理解できません。 平成20年の問題になります。 手配旅行契約の部に関し次の記述において、旅行者が(1)及び(2)のそれぞれの状況で契約を解除した場合に、旅行業者が旅行者に払い戻すべき金額の組み合わせはいくらか。旅行代金は全額収受済みとする。 ・旅行サービスに係る運送・宿泊機関等に支払う費用 40万円 ・旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手数料金を除く) 2万円 ・取消手続料金 1万円 ・旅行者が既に提供を受けた旅行サービスの対価 10万円 ・旅行者がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る 運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料 10万円 (1)旅行者が自己の都合により、旅行開始後に手配旅行契約を解除した場合 (2)旅行業者の責に帰すべき事由により、旅行者が旅行開始後に手配旅行契約を解除した場合(旅行業者に対する損害賠償の請求は考慮しないものとする。) 答えは (1)19万円 (2)32万円 です。 ご教授いただければ幸いです。 よろしくお願いします。

続きを読む

652閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    (1) 旅行代金40万-既に受けた対価10万-運送・宿泊機関のキャンセル料10万=20万 旅行業務取扱手数料はお客様都合によるキャンセルなので、お客様は支払済みで返ってこないので、ここではプラマイ0。 取消手続き料金は、お客様都合で取り消した際に、支払い義務が生じるので、予約時には支払いしておらず、まさにこの時点でお客様から徴収すべき料金。 なので、20万返金で、1万円の取消手続き料金1万を徴収するので、結果的には19万円。 (2) 旅行会社の帰すべき事由による取消は、基本的には既に受けたサービス対価はお客様より頂くことになります。なので、 旅行代金40万-既に受けたサービス対価10万=30万 この場合は旅行業務取扱手数料2万は返金されます。(だって旅行会社の責任で取り消したのだから、返金するのが当然) 取消手続料金は予約時にお客様から徴収すべきものではなく、お客様都合で取り消しがあった際に請求するものなので、ここではノータッチ。 結果的に、返金すべき30万に取扱手数料の2万を足して、計32万。 試験まであとわずかですが、頑張ってください。

    1人が参考になると回答しました

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる