解決済み
マンション標準管理規約にていて教えて下さい。「役員の任期満了または辞任によって退任した場合、後任の役員が就任するまでの間、その役員がその職務を行う」 とありますが、理事長が辞任した場合、後任が決まるまでの間、職務を行うのは旧理事長ですか副理事長ですか? 「副理事長は理事が辞任や死亡で欠けたときは新しい理事長が選出されるまでその職務を行う」 とあるので判りません・・・
では「役員の任期満了または辞任によって退任した場合、後任の役員が就任するまでの間、その役員がその職務を行う」でいう役員には理事長は含まれないってことですか? この規定の説明がつきませんが・・・
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「副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。」 つまり、副理事長ですね。 ●補足 すみません。文章を読み過ごして説明不足でした。 副理事長は理事長が健在のときは理事会を構成する一理事として理事会活動に参加することになりますが、理事長が病気等で職務を果たせない場合には理事長代行を務め、引越や転売により理事長が欠員した時は副理事長が理事長を務めます。 すなわち、理事長の辞任理由によると思います。理事長が職務に携わる事が出来るのであれば、後任役員就任まで職務を行なうとなるのでしょう。しかし、病気、事故、死亡、転居などの理由での辞任であれば、職務を行なう事ができない為、その場合に理事長の職務を代行するのが副理事長となると思います。
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