解決済み
通関士試験の内容で質問あります。 ・一つの仕入書にかかる外国貨物を分割して輸入申告することはできますか ・課税価格が20万以下のものについて一般特恵を受ける際には原産地証明書の提出は必要か ・課税価格が1万円未満なら関税、消費税、地方消費税が免除されるのか 参考書見てもわからなかったもので良かったら以上解答よろしくお願いします
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お答えします。 ・一の仕入書にかかる外国貨物を分割して輸入申告することは可能です ・原則どの原産地証明書についても去年の法改正で課税価格の総額が20万円以下の貨物は原産地証明書の提出をしなくてもよくなりました。 また特例輸入申告については課税価格の総額にかかわらず原則提出不要です。 貨物の原産地が貨物やそれ以外の書類により税関長が知ることができる場合も同様ですが、インドネシア協定と東南アジア諸国連合協定についてはこの規定は除かれます。 また、これに付随して経済連携協定についての原産地証明書は貨物を送りだす者の申請により発行されますが、メキシコ協定のみは貨物を送りだす者OR生産者の申請により原産地証明書は発行されます。 ・仰られているのは無条件免税のことでしょうか? 無条件免税は政令で定めるものを除き関税がかかりませんので、消費税や地方消費税もかかりません。 だからといって、全ての1万円未満のものが免除されるのではないので、仰られる問題あると、『×』になります。 以上、余談もありましたが、ご参考になれば幸いです。
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