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消防設備士試験の甲2

消防設備士試験の甲2消防設備士試験甲-2(泡消火設備)の中で、『道路の用に供される部分』という文言がありますが、具体的にどのような場所のことでしょうか? 固定式のヘッドが設置されてそうな道路というとトンネルのことでしょうか? 想像できないと何となく覚えにくいのでわかる方教えてください。

補足

追加質問です、わかれば教えて頂きたいのですが、 フォームヘッドを設置した場合の一つの放射区域面積が ①道路の用に供される部分・・・80㎡以上160㎡以下 ②駐車の用に供される部分・・・50㎡以上 と平米数が違うのですが、 例えば立体駐車場に泡消火設備があったとして、放射区域面積内に車路と駐車枠の部分が混合してあった場合、面積の広い方の80㎡以上160㎡以下の放射面積にしないといけないという解釈でいいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    泡消火設備の必要な駐車場の車を止めるところじゃなくて、車路のところのことだと思います( ̄▽ ̄)b

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