解決済み
小型船舶の登録は済んでいますが「遊漁船」としてではなく単純に岬等の案内や遊覧にのみ対価を得て旅客を乗せて運行する場合はどのような届出が必要でしょうか。
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小型旅客船の申請は専門の海事代理士にお願いした方が無難です。 一般の小型船舶と異なり、旅客安全の為の各法律が整備されております。したがって小型船舶操縦士の免許も小型旅客船の安全講習等が義務化されております。お近くの海事代理士と相談されてください。 参考 有名な海事代理士事務所のホームページ http://takamatsu-office.com/i-senken.html
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