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社労士試験の問題について教えてください。厚生年金保険法です。

社労士試験の問題について教えてください。厚生年金保険法です。あるテキストの坑内員・船員の支給開始年齢の特例の項目に次の記述がありました。 坑内員または船員たる被保険者であった実期間が15年に満たなくても、「坑内員・船員の中高齢者の特例」に該当する場合には、当該特例に該当したものとみなされる。従って、より正確には、坑内員又は船員たる被保険者であった実期間が15年に満たなくても、35歳以後の当該実期間を3分の4倍等の特例を用いて計算した場合に、生年月日に応じ15~19年以上となる場合には、当該特例が適用される(逆にいうと、「中高齢者の特例」に該当しない限り、坑内員・船員の実期間が15年以上なければ、当該特例は適用されない)。 他のページでは坑内員・船員の支給開始年齢の特例では実期間を用いるとあるんですよね。 でも模試の解説には実期間を用いるのは障害厚生年金・手当金・遺族厚生年金・経過的加算のみとあって、今回の部分は入ってないんですよね。 上記の文章は実期間で15年以上なくても「坑内員・船員の支給開始年齢の特例」を満たせると言っているんですよね?

補足

『坑内員または船員たる被保険者であった実期間が15年に満たなくても、「坑内員・船員の中高齢者の特例」に該当する場合には、当該特例に該当したものとみなされる。』 というのは読み替えれば 『坑内員または船員たる被保険者であった実期間が15年に満たなくても、「坑内員・船員の中高齢者の特例」に該当する場合には、「坑内員・船員の支給開始年齢の特例」に該当したものとみなされる。』 となるのではないのですか??

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    どうやら「受給資格期間の特例」と「特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」とがごっちゃになってしまっているようですね。 確かに35歳以後の第3種被保険者期間が生年月日に応じて3分の4倍等の計算方法の特例を適用して15~19年以上となる場合は受給資格期間が原則の25年なくとも老齢厚生年金(老齢基礎年金)の受給資格が得られます。 ただ、年齢に応じて55歳から支給される特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の特例の要件である15年は上記の計算方法の特例は適用されず、実期間で15年以上であることが必要とされます。 そのため実期間で第3種被保険者期間が15年なく、計算方法の特例によって受給資格期間が15年以上になる場合は老齢厚生年金(老齢基礎年金)の受給資格が得られるが、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の特例には該当しないために生年月日に応じて55歳から支給される特別支給の老齢厚生年金に相当する額の老齢年金は支給されず、原則の特別支給の老齢厚生年金が年齢に応じて60歳以降に支給されるということです。 まあ、ここまで難解な問題は出ないとは思いますが、ご参考までに。 補足について テキストによって条文を分かりやすく言い換えていることがあるのであらためて法令の確認ですが、そちらの言う①「坑内員・船員の中高齢者の特例」は昭60法附則12条1項のことですよね。また、②「坑内員・船員の支給開始年齢の特例」とは法附則8条の2第3項、及び9条の4第1項でよろしいですか? それぞれ内容を噛み砕くと以下のようになります。 ①35歳以後の第3種被保険者(坑内員・船員)としての被保険者期間が生年月日に応じて15年から19年以上であれば、25年の受給資格期間がなくとも受給権を得ることができる。 ②60歳代前半の老齢厚生年金の受給権者が坑内員又は船員たる被保険者期間が15年以上であるときは特別支給の老齢厚生年金に相当する額の老齢厚生年金に相当する額の老齢厚生年金が支給される。 ①はあくまでも原則65歳からもらえる老齢厚生年金と老齢基礎年金の受給資格があるのかどうかを判断するものであり、②は①を満たして初めて経過措置である60歳代前半の老齢厚生年金が何歳からもらえるかの条件を言っています。 つまり、ご質問の『坑内員または船員たる被保険者であった実期間が15年に満たなくても、「坑内員・船員の中高齢者の特例」に該当する場合には、「坑内員・船員の支給開始年齢の特例」に該当したものとみなされる。』は ②を満たしていないが①には該当するので②に該当したものとみなされるのか?と読み替えれば一目瞭然で、 答えは計算方法の特例を使って(3分の4倍等)①に該当するので65歳からの老齢厚生年金及び老齢基礎年金の受給権は得られるが、②の実期間15年の条件を満たしていないので②には該当せず、一般的な経過措置の60歳代前半の老齢厚生年金が生年月日に応じて60歳以降に支給されるとなり、生年月日に応じた55歳からの支給開始年齢の特例には該当しないということになります。 具体的に言うと、①を満たして受給権を得、②も満たした昭和21年4月1日生まれの方であれば 報酬比例部分及び定額部分 55歳から支給 老齢厚生年金及び老齢基礎年金 65歳から支給 となるのが、実期間15年ないがために 報酬比例部分 61歳から支給 定額部分 63歳から支給 老齢厚生年金及び老齢基礎年金 65歳から支給 となります。

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