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毒物劇物取扱責任者の資格について質問です

毒物劇物取扱責任者の資格について質問です毒物劇物取扱責任者の資格の項目に 厚生省令で定める学校で、応用科学に関する学課を修了したもの とあるのですが、 私は理学部(化学科)の学生で、順調に行けば普通にこの学科を 卒業する予定です。 これはこのまま化学科を卒業したら、 既に毒物劇物取扱責任者の資格を持っていると 同じことなんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    取得見込み者ですね。 資格自体は申請しないと頂けないと思います。 あ~すんません 勘違いしてました。 大学に証明書申請するだけでいいんですね。

  • はい、質問者様は卒業と同時に資格を持てることになります。 条文がわかりづらかったため、私(質問者様と同じく理学部 化学科卒です)は試験を受けたのですが、あとで試験を受けなくても 資格があることがわかり「金返せー!」と言いたくなりました。 ※だって、当時(10年くらい前)受験料が\10500もかかったし、 和歌山ヒ素カレー事件や女子高生タリウム事件のあおりで 受験申し込みと合格証書受け取りの身元確認がうるさかったせいで 役所に2度も出向かなければならなかったなど、手間隙が かかったので。 将来職場で責任者に就任するとき、大学の卒業証明書 (出身学科名入りのやつ)を 取り寄せれば資格があることの証明になります。

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