教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

消防法施行令 別表第1 (16の3項)『準地下街』

消防法施行令 別表第1 (16の3項)『準地下街』消防設備士の勉強をしています。 令別表1(16の3項)を各種テキストや防災関係のサイトでは『準地下街』と表記していることが多いようですが、e-govで法令の内容を検索しても『地下街』はヒットしますが『準地下街』はヒットしません。 『準地下街』という言葉は法律用語ではないのでしょうか? 電気火災が通称『C火災』と呼ばれるようなもので、防災関係者の慣習として『準地下街』と言っているのでしょうか?

続きを読む

3,806閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    消防法施行令では、(16の3)項は 建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) となっています。確かに準地下街ではヒットしませんね。 ただ、総務省消防庁のサイトで検索すると結構ヒットします。 慣例でしょうかね。

    1人が参考になると回答しました

< 質問に関する求人 >

消防設備士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

消防(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる