解決済み
消防法施行令 別表第1 (16の3項)『準地下街』消防設備士の勉強をしています。 令別表1(16の3項)を各種テキストや防災関係のサイトでは『準地下街』と表記していることが多いようですが、e-govで法令の内容を検索しても『地下街』はヒットしますが『準地下街』はヒットしません。 『準地下街』という言葉は法律用語ではないのでしょうか? 電気火災が通称『C火災』と呼ばれるようなもので、防災関係者の慣習として『準地下街』と言っているのでしょうか?
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消防法施行令では、(16の3)項は 建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) となっています。確かに準地下街ではヒットしませんね。 ただ、総務省消防庁のサイトで検索すると結構ヒットします。 慣例でしょうかね。
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