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有償ボランティアでの源泉徴収について 23歳女性です。昨年12月から今まで(継続中) 某NPO法人で有償ボランティア…

有償ボランティアでの源泉徴収について 23歳女性です。昨年12月から今まで(継続中) 某NPO法人で有償ボランティアをしていました。 理事長1人私1人の小さな法人なので制度?もきちんとしてません 一応有償ボランティアとして交通費+少しの給料(時間給関係なく今月はいくらと理事長の気紛れ) をもらっていました。 なので要するに理事長のポケットマネーなんですが源泉徴収は必要ですか? 対象になるのでしょうか? また、金額が余りにも少ないのでできれば出したくないのですが可能でしょうか?(恥ずかしながら親に養ってもらってます) どこかでアルバイトを掛け持ちしている場合自分で申告しなくてはならないと見ましたがどんなアルバイト(短期とか長期とか月収何円以上とか)か決まってますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    人事を担当しています。 NPOからの支払いではないという事ですので、「NPO」との雇用契約はないですよね。 あとは理事長のポケットマネーという事ですが、理事長が貴方に支払った給料を、税務申告する際に経費として計上してなければ、源泉徴収は必要ないですね。たんに「お小遣い」として理事長の収入から、あげているだけですから。 アルバイトをして、雇用契約があり会社経費から、支払われている場合は、会社が支払う時に源泉徴収をしていますので、貴方ご自身で申告する必要はありません。複数掛け持ちをしている場合は複数社の源泉徴収票を頂き、税務署に申告すれば返還される場合もあります。それぞれのところで年末調整をしていただいた場合はしなくても大丈夫です。多分税金は多めに支払っている事になりますが・・・・。 短期、長期とか、金額は決まっていません。 回答になりましたでしょうか・・・。

    なるほど:9

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