教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

家庭教師のバイトを辞めさせてもらえない。しかも違約金

家庭教師のバイトを辞めさせてもらえない。しかも違約金今、私は大学3年生で中学3年生の生徒をもっています。 会社とは1年契約ということで、契約しました。今半年くらい経ちました。しかし、学校が忙しくなったことと、就職活動、などで、生徒の希望した時間に毎週いけそうありません。 そのため、会社側に7月いっぱいで辞めさせてほしいと連絡しました。 ところが、会社側は1年契約だから辞められない。 どうしてもやめるのなら、違約金46万請求する。 と言います。 契約書には、講師規約として『契約規約の厳守』『故意、または重大な過失において会社の信用および、利益を損なう行為があった場合、相当の損害賠償を請求します。』とあります。 しかし、学生のアルバイトに46万の請求、や責任を追及するのはおかしくないですか? すごく困っています。助けてください。 法律に詳しい方、または実際に家庭教師をしていて同じ境遇を体験した方教えてください。 家庭には私の方から先に辞めたいとか言ってはいけないと何度も言われました。

続きを読む

3,049閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    いつでも辞めれますよ、法律では『故意、または重大な過失において会社の信用および、利益を損なう行為があった場合、相当の損害賠償を支払わなければならない。』とありますが、二週間よりも前に「辞めたいです」と伝えれば辞められることになっています。また、『違約金46万請求する』というのは、アルバイトが足りないか、あなたが優秀なので辞めてほしくないだけという理由で、脅しているだけだと思われます。普通に考えても支払う必要はないと思います。

    なるほど:4

  • いつでも辞めれます せめて2週間前に話しましょ 誓約書を持ち込んで学生に違約金を請求するなら尚更辞めてしかるべき糞会社です 要するに今辞められると会社は次の先生を探したり又は、解約に繋がり損失を被るからです だったら最初から学業に忙しい学生を雇わなければ良い話 予想出来る話 強引に辞めても大丈夫だし違約金なんて脅しです 何かあったら地元の労働基準局等に相談ですよ 頑張ってくださいね

    続きを読む

    なるほど:1

  • 契約書等の内容等が不明ですが、一般的に見て 賠償金が著しく多額。辞められない。と云うのは不当でしょう。 ここで聞くより ○家庭教師の派遣会社の地域にある労基署に、契約書を持って相談する ○大学の学生課へ相談する 等して 早く、バイトを辞めて 就活へ進みましょう!

    続きを読む

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

家庭教師(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる