解決済み
金額(賃金日額と基本手当の差額まで)と時間数(週20時間以内)による制限がありますが、その範囲内ならば可能です 失業給付受けていないならば制限なしです。賃金日額と基本手当額は受給資格者証に書いてあります 賃金日額が8千円で基本手当額が6千円ならば給与が1日平均2千円まででかつ週20時間までならいいという事です 週に換算して労働時間20時間以内で週給1.4万円までなら可となります アルバイトがどれだけできるかは賃金日額と基本手当額の差次第です
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