家宅捜索は、「刑事訴訟法」第114条2項により、必ず立会人を設けなければなりません。 法令では、立会者の年齢は規定されていませんが、少なくとも捜索がどのようなものであるかを理解していないと立会の意味がなくなります。 たとえば、ひとり暮らしをしている未成年者宅を捜索する場合、その未成年者を立会者としても違法とは言えませんが、麻薬取締法違反事件の捜索で、17歳の少女を立会者として行ったことを違法とした判例があります。 未成年者しか在宅していなく、他の適当な立会者がいない場合、成人の家人の帰宅を待つか、緊急を要する場合、隣人や地方公共団体の職員(普通は消防団員)を立会わせて行います。 「刑事訴訟法」第111条により、家宅捜索では、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができますが、捜査員が故意または重大な過失によって損害を与えた場合、当然、国家賠償責任を負うことになります。 捜索では、目的物がどこに、どのようにあったのかが問題になることもありますので、安易にものを破壊、汚損等しないように慎重に行うとともに、出来る限り元に復元するようにし、ドラマのように家を散らかしたまま帰るようなことはありません。 「刑事訴訟法」 第114条 2項 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代るべき者をこれに立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。 第111条 差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
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