解決済み
この本文の誤っている箇所が何度考えてもわかりません。 そこで知識層の皆様に以下の文のどこが誤っているのかを教えていただきたいのですが・・・ 「憲法99条は天皇・国務大臣・国会議員・裁判官・公務員の憲法の尊重と用語を義務付けており、国会議員が憲法改正を主張することは許されない。」です。 憲法96条には国会に憲法改正の発議権があることが明記されているから、国会議員が憲法改正を主張しても義務違反にならないのではないのでしょうか?
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正確な96条条文は 「1.この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。以下略」とあります ですので、厳密には国会議員が発議する訳ではなく国民の総意たる国会が発議する訳ですしあくまで国民への提案程度の強制力しかありません が、解釈によっては勿論国会議員が憲法改正を主張するのは間違ってる!という風にも取れますのでそう考える学派もいます 解釈の違いと言ってしまえばそれまでなのですが「許されない」と断定されるほど確定的ではないとは言えるのではないでしょうか。 ぼんやりしていて答えになっているか分かりませんが…
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