解決済み
眼科検査で散瞳薬を使用することがありますが、使用していい資格者は医師以外にありますか? もしくは無資格でも「医師の指示のもと…」など条件付きで可能でしょうか?
現状ではなく、わかる方、法律的に教えてください。
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薬剤を点眼する行為は医療行為です。眼科に関して言えば、眼科医以外に看護師、視能訓練士が点眼をできます。無資格でできる人は居ません。医師の指示の下でも、事務や医療秘書等は点眼行為は禁止されていますよ。
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