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眼科検査で散瞳薬を使用することがありますが、使用していい資格者は医師以外にありますか? もしくは無資格でも「医師の指示…

眼科検査で散瞳薬を使用することがありますが、使用していい資格者は医師以外にありますか? もしくは無資格でも「医師の指示のもと…」など条件付きで可能でしょうか?

補足

現状ではなく、わかる方、法律的に教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    薬剤を点眼する行為は医療行為です。眼科に関して言えば、眼科医以外に看護師、視能訓練士が点眼をできます。無資格でできる人は居ません。医師の指示の下でも、事務や医療秘書等は点眼行為は禁止されていますよ。

    1人が参考になると回答しました

  • 特別な資格がくても、医師の指示のもとで点眼をスタッフが行っているところがほとんどだと思いますよ! 私の勤めている眼科でも、先生に点眼作法をチェックしてもらってOK出てから、患者さんに点眼をしました。

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