解決済み
労働安全衛生規則 第36条(四)高圧若しくは・・、低圧の充電電路・・この特別教育は電気工事士1種、2種の免許を有していても特別教育を受けないといけないのでしょうか。第37条科目の全部省略はできないのでしょうか電気工事の法律とは違うので必ず講習(特別教育)を受けるように言われました。講習費用が必要。 37条の十分な知識及び技能を有していると認められる労働者と言うのは、誰が決定すればよいのでしょうか。講習の資格は必要でしょうか。
講習の時間、内容はどういったものでしょうか。講習内容の規則等も教えてください。
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電気工事士は 工事の品質確保で利用者の安全(利便)を確保する資格です。 該当する特別教育は 作業者の安全確保のために必要な教育です。 双方の根拠となる法律が異なるために電気工事士であっても 特別教育を受けなければ仕事として電気を触れません。 (法律が違うので教育の省略はあり得ない) 「十分な知識と技能を有している者」とは ・上位資格の所持者(低圧電気の特別教育の上位は高圧電気) ・以前に該当教育(同じ)を受けた事がある者 ・職業訓練で該当科目を納めている者 となります。 講習は実技があるので2日間掛かります。 内容的には工事士資格者には物足りないものですが 法令上、受講は仕方がないものです。 ○工事士であれば実技は7時間となります。 (1)学科講習 低圧の電気に関する基礎知識【1時間】 低圧の電気設備に関する基礎知識【2時間】 低圧用の安全作業用具に関する基礎知識【1時間】 低圧の活線作業及び活線近接作業の方法【2時間】 関係法令【1時間】 (2)実技講習 低圧の活線作業及び活線近接作業の方法【7時間】 ○電気屋さんで無ければ実技は1時間でOKです。 低圧電気特別教育インストラクター
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