解決済み
証券外務員2種を勉強中のものです。 基本的な質問ですが、銀行や信託銀行も金融商品取引業者ですか??金融機関の業務範囲として、内閣総理大臣の登録を受けて、登録金融機関になれば、有価証券関連業の一部、または、投資運用業として認められている業務(信託銀行に限る)があることは、理解しております。 が、その大前提として、銀行・信託銀行も金融商品取引業者として登録しているのでしょうか?? またその場合何種ななりますか? 私としては、しっくり該当するものがありません・・・ 最後に、金融商品仲介業は、銀行等政令で定める金融機関の者は、改めて内閣総理大臣の登録を受ける必要はないのでしょうか?? つまり・・・登録金融機関であれば、無条件で金融商品仲介業もできるのでしょうか?? なんだかスッキリ理解できず、変なところで困っています。 誰か、詳しい方がいらしたら、是非ご教授願います。
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>大前提として、銀行・信託銀行も金融商品取引業者として登録しているのでしょうか? はい、登録しています。でないと、国債や投信を扱えません。 >またその場合何種になりますか? 証券会社以外の登録金融機関は特別会員一種・二種になります。 >登録金融機関であれば、無条件で金融商品仲介業もできるのでしょうか? できません。条件があります。 登録金融機関ができることは、一部(販売や取次ぎ)にしか過ぎません。 金融取引業者というより、国債や投信については販売会社です。運用は委託会社がやります。 ご期待に添えられる回答でなく、すみません。
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