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調剤助手について 最近仕事はじめたんですが、事務と聞いていたのにほとんどが調剤助手です。 販売登録者や薬剤師…

調剤助手について 最近仕事はじめたんですが、事務と聞いていたのにほとんどが調剤助手です。 販売登録者や薬剤師の資格もありません。 でも仕事内容は薬とってきたり、作ったりさせられます。 法にふれないか不安です。大丈夫でしょうか? 劇と書いてあるものも棚からとるし、セレスタミンとかのシロップもつくらされるし。 プロペトとかは容器詰めさせられます

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    嫌なら辞めましょう。 法律の解釈は様々です。 今回は薬剤師法違反という法律になりますが、「調剤」という定義が曖昧なのです。薬剤師が後から確認すればOKなのか、触れてもいけないのか、「調剤」とはどこからどこまでを指すのか、法解釈は出ていないのです。正直言って、望ましいとは思えませんし、私は違反だと思います。納得できないならお辞めになるべきです。将来的にアメリカの様に調剤テクニシャン制度が出来ればその経験がプラスになるかもしれませんが、日本では現状なる予定はありません。 これは、一般の診療所でも同じ事が言えます。事務員や看護師が薬を用意したら薬剤師法に抵触すると思われます。 厚労省は保険所は見て見ぬふりしている分部が多いと思います。 裁判でもして、最高裁まで誰かと争って、判例が出ればその解釈は決定的になるのでしょうが、今までありませんからね。 私の薬局では一切薬には触れさせていませんよ。

  • 今の改正法の解釈は、「薬剤師の管理の下」という大義名分で販売OKです。目の届く範囲内に薬剤師がいれば、1から10まで、無資格者が商品説明をし販売して可能です。あとで何かあっても、その時間帯に薬剤師が在籍していたという帳簿があれば、それでちゃんと「管理していた」と言えます。

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