解決済み
通関士試験の勉強をしています。 輸出の際、「税関においてこれを提出することができない事由があると認める場合」は仕入れ書の提出が必要ないとありますが、 例えばどんな事由があるのでしょうか?
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関税法基本通達68-1-1(1)で、 ⑴ 法第68条第1項ただし書に規定する「仕入書を提出することができない事由がある」とは、個人間若しくは本支店間における取引の場合、又は書面の仕入書に代え輸出入者間で仕入書に相当する情報を、オンラインネットワークを利用して電子的に送受信している場合等仕入書がない場合をいう。 と例示されています。 なお関税法基本通達は、次のURLで参照できます。 http://.geocities.jp/customsprofesser/1972-100.pdf
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