解決済み
管理栄養士の勉強をしています。 特別用途食品の表示の許可についてなのですが、厚生労働大臣の許可が必要と覚えていたのですが、 今日ある参考書で内閣総理大臣となっていました。どちらが正しいのでしょうか?
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【改正健康増進法第31条】によると、栄養表示基準は内閣総理大臣が定めるとのことです。また 内閣総理大臣は、販売に供する食品(特別用途食品を除く)につき、栄養表示基準を定めるものとする。 特別用途食品には 内閣総理大臣(実質的には消費者庁長官に委任)の許可が必要。審査・許可は、消費者庁が所轄する。 私も勉強している身なので、これが回答になるかどうかはわかりませんが、、使用している参考書に上記の内容が記載されてました。
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