解決済み
法律、化粧品製造に詳しい方宜しくお願いいたします。化粧品製造業許可についてです。 化粧品製造業許可を取得するためには、責任技術者を置き、適切な保管場所を設ける必要がある。 常勤 総括責任者等と兼務可能 (但し一般製造業の場合は、総括責任者の在勤場所と製造所が同一場所にある場合のみ) [化粧品製造業の責任技術者の資格] 下記のいずれかを満たす方 ・薬剤師 ・高校、高専、大学等で、薬学又は化学の専門課程を修了 ・高校、高専、大学等で、薬学又は化学の科目を修得し、その後 化粧品(又は部外品・医薬品)の製造に関する業務に3年従事 とあるのですが、条件を満たす者の三番目です。 『化学の科目修得』とありますが、『化学Ⅰ』しか修得してない者も含まれるのでしょうか?? それとももっと深い知識が必要ですか?? アドバイス宜しくお願いいたします。
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化粧品の製造許可を与えるのは、都道府県の知事です。 責任者の設置もそうですが、作業所の施設基準やその他もろもろ、たくさんの申請・許可が必要です。原理原則のみが書かれている薬事法などの法律だけ見ていても、実務上の運用ルールは、分からないと思います。また、提出書類などは、地域により書式などが違うこともあります。 法律がからむ問題なので、知恵袋で「たぶん大丈夫じゃないの~」みたいなノリでお答えできません。 ということで、本気で化粧品製造販売を考えているのならば、それを行う都道府県の該当部署(厚生部・薬務課など)にお問い合わせ下さい。ご質問の内容だけなら電話で教えてくれるかもしれませんが、その先の全体的な許可申請の流れや、法的な部分の説明などは、県庁などに出向いて、面談での説明を受けることになるかもしれません(それくらい、正しく理解しないといけないことがある)。
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