解決済み
「旅行業」についてお伺いします(^O^)/第二条 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。 具体的な例を教えて下さい(・o・) *海外旅行の際に航空券の手配のみをしてもらったのですが、この行為は旅行業と言わないのですか?
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たとえば、JRのキップ売り場で航空券やバスの乗車券を販売する行為を旅行業から除外しているのです。 海外航空券の販売は、旅行会社が販売すれば手配旅行契約になります。 それが、航空会社と販売代理店の契約があれば代理販売となって旅行業の登録は不要ですが、発券手数料をお客さんから受取る事ができなくなります。
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