解決済み
介護関係の法律に詳しい方に教えていただきたいのですが・・・ デイサービスや通所介護事業所において、看護師と管理者(施設長)の兼務は可能なのでしょうか? 看護師は、ヘルパー1級を持っています。
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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号) 最終改正:平成18年9月8日厚生労働省令第156号 第七章 通所介護において、 (管理者) 第九十四条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 とあります。 兼務の範囲については、管理上支障がない場合は可能です。通所介護も事業所によって人員体制や規模、特徴は様々ですので、可能かどうかの判断は各事業所が行うことだと思います。 口頭で根拠の確認したい場合は、都道府県の介護保険の指導課に直接電話し、相談されることをおすすめします。
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