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第2種電気工事士を持っていないけど。

第2種電気工事士を持っていないけど。職場で、電線を接続したり、 蛍光灯の安定器を交換する行為は、 厳密に言えば、不正でしょうか?

補足

不正も違法も、結論的には「やってはいけない」ということでしょうが、 本件、自家用電工作物(高圧受電)です。 第2種電気工事士の免許を持ったものの立会いがあっても 工事は出来ませんか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    御職業が「電験コンサルタント」となっておりますが。引掛けですか(笑) 自家用電気工作物は電気主任技術者が選任されていますか? ならば、電気主任技術者の監督の下に作業を行います。 この時、工事士の資格は不要です。 電気工作物に接続されていない物件とかの落ちでしたら勘弁してください。

  • 質問者への回答については他の方々の通りです。 ただ、例外があります。 需要設備が500kw以上の自家用電気設備については、電気工事士法の範囲外です。 すなわち、法的には無資格者でも工事ができることになっています。 これはこのような規模の自家用設備では、電気主任技術者がおり、設置者も電気設備に詳しいはずで 管理が行届いていると思われているからのようです。 また、現実に第1種工事士などが工事をしており、実害がないと考えられているようです。 しかし、 「電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もって電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与する」ことを目的とする電気工事士法から見れば 法的には不備であることは明白であり、一部には法改正の動きがあるようです。

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  • 先の回答の方の補足についてですが、結論から先に言いますとダメです。 電気工事士の資格には監督権と言うものが有りません、必ず資格を持った人が工事を行わなければいけません、 ましてや自家用工作物で無資格と成ると論外です。 自家用工作物の工事が出来るのは第1種の資格が必要ですが、そこの低圧部分の工事に関しては認定従事者なら工事が出来ます、自家用工作物と成るとちょっとしたミスでも波及事故に至ることが有りますので無資格ではやらないほうが身のため会社のためです、なお蛍光灯を外して安定器の取替えまでは無資格で出来ますが、取り付けて配線の接続は出来ません。

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  • 不正ではありません。 違法です。(厳密に言わなくても違法です。) また、その職場が自家用電気工作物だと二種電工では工事できないんじゃないかな?

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