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第一種の電気工事士免許の申請について質問です。

第一種の電気工事士免許の申請について質問です。先日、第一種電気工事士免許を申請しにいってきました。実務経験は下記のとおりです。 ビルを管理する会社に所属し、保守、保全を締結するビルに勤務しております。そのビル(契約電力500kw以上)内で点検で不具合等が認められた、ブレーカー、コンセント、ケーブル配線などの電気工事を、電気主任技術者監督の下、行っておりました。(年間10件程度)期間は5年です。 私の住んでいる県の担当者は、私の所属している会社が電気工事の登録業者でないので、証明をしてくれる私の会社では申請はできない言われました。 県の担当者が言うとおり、電気工事業に登録していないとダメなのでしょうか?

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回答(9件)

  • ベストアンサー

    早い話が、電気工事業登録を行っていない会社が いくら電気主任技術者監督の下であっても あなたの行ってきた電気工事を行う事は出来ないのです。 もしも会社が実務経歴を証明してしまうと 無許可工事を行っている事になりますので 電気工事業法違反で1年以下の懲役 もしくは10万円以下の罰則に処せられます。 電気工事を行っても良い許可(電気工事業登録)を 受けた会社で働かなければ 電気工事をしていた証明にはなりません。 証明するのは事業主だけですので 電気主任技術者が証明する事は出来ません。 そもそも、従業員に5年戦士の電気主任技術者が居るならば あなたの勤めている会社は電気工事業登録を行えたはずです。

    3人が参考になると回答しました

  • 法的には認められても、都道府県の条例等で認められない事はあるかと思う。 例として、運転免許の場合、自動二輪免許が大型二輪免許・普通二輪免許として分けられていない頃、法的な受験資格は満16歳以上(限定の如何を問わず)であった。が、実際は、自分の居住する県では、17歳以下の者は小型限定からの受験を強いられていた。 第1種電気工事士申請はと言うと、電気工事会社等に勤務して電気工事を行う場合には、登録電気工事業者でないと実務経験として認められないとある。 従って、ダメなものはダメである。県の担当者に相談されてみては?(但し、決して感情的にならない様に)。 因みに自分の勤務する職場は登録電気工事業者ではないが、電気主任技術者免状所持による保安業務の実務経験で申請はOKだった。

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    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • hayatee007さんの場合、自家用電気工作物のようですね。 そもそもが電気工事士が手を出せるものではありません。 hayatee007さんの仰るとおり電気主任技術者の監督の下に工事も行われます。 「電気主任技術者○○○の監督の下、作業を行った」、旨の記述になると思います。 (そう書くよう指導されました。但し、私の場合、勤める会社は電気工事業の登録をしてますけど) 私の時は県の担当者の方が、とても親切に教えてくださいましたが。 こんなHPを見つけました。 参考にしてください。 http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/hoan/menjou/sinsei/tebiki/p15.htm

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  • 第一種の電気工事士免許の申請については電気工事士法、電気工事業法が関係します。私も細かい部分まで把握はしていませんが、実務経験という部分について言えば残念ながら認められないと思います。 法律上実務経験というのは、電気工事業登録を受けている業者での実務経験ということになります。 電気工事業登録業者には26条帳簿というものの作成と保管義務があります。 この帳簿には実際に行った工事の住所や検査結果や工事に携わった人の名前を記載することになっています。 この帳簿をもとに何年間の経験があるかを照明することになります。 ですので電気工事登録をしてある業者での実務でないとだめということになります。 ただ家電販売に伴う工事など例外もあるようです。

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