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宅建合格後について…。 合格後一年以内に登録実務講習を受けないと法定講習も受けなきゃいけなくなってしまうらしいん…

宅建合格後について…。 合格後一年以内に登録実務講習を受けないと法定講習も受けなきゃいけなくなってしまうらしいんですが、 一年経ったかどうかってのを判断するのは、実務講習を開始した時点ですか? 実務講習が修了した時点ですか? あと、実務講習修了から何年以内に登録しなきゃいけないとか期限ありますか? なんかいろんな資料見てもよく分かんないので、回答お願いしますm(__)m

補足

回答ありがとうございます!! すみません追加で質問………ご覧頂けてたらお願いします(>_<) 私は未成年だからまだ登録はできないと思うんですが、登録実務講習は受けられますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「合格から1年以内に主任者証の交付を受ける場合」には「法定講習」を受講する必要がありません。 合格の日は合格証書で確認できます。その日付の、翌年の前日までです。 「登録実務講習」とは関係ありません。 主任者証の交付を受けるためには、試験に受かった都道府県に「登録」しなければなりません。 登録には2年以上の実務経験が必要です。「登録実務講習」は実務2年以上の経験がない人が「登録」するための講習です。 「登録」するには合格から1年以上経っていようと「法定講習」の必要はありません。合格は生涯有効なので、いつでも登録できます。 「登録」完了後に「主任者証交付」を受ける際に、合格から1年以上経っていると「法定講習」を受けなければならないのです。 試験に受かってから1年間は、最新の法律、統計、事例を理解していると判断されるので、アップデートのための「法定講習」は必要ないのです。 次の合格者が出ると、既に過去の合格者になりますから、実務につくための「主任者証交付」を受けるには、アップデートの「法定講習」を受けなければならないのです。 東京都での手続きの流れをご参考に。 [登録]http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/sinsei/820-02-1-1sinseiyousiki.htm [初任者証交付]http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/sinsei/820-02-5-1sinseiyousiki.htm [補 足] 未成年なら絶対に登録できないということはありません。 未成年のうちで登録でいないものは「宅地建物取引業法第18条第1項」にあります。 まあ、成人になってから登録するとして・・・登録実務講習は受けられますが、講習修了証に有効期限がありますから注意は必要です。 期間は都道府県によって違ったりなかったりします。(下記Q7) http://tokagekyo.7777.net/takken/faq-7.html

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