解決済み
病院勤務の救急救命士について救急救命士に関する質問を見ていると「病院内では(資格が)あまり活かせない」的な事が多く書かれています。確かに救急救命士の業務は救急救命に関することのみで、看護師と比較すると範囲は限定されています。しかし、看護師も万能な存在ではありませんし、医師の指示がなければ投薬などが出来ない点は救急救命士と共通です。そこでふと思うのです、病院で(転院や送迎を主目的とした)救急車を所有している場合、救急救命士の資格が活きるのではないかと。救急救命士の資格を有する人は(平成四年以前に看護師免許を有していた人などを除いて)救急車を使った実習や、素早く患者を搬送するための訓練を受けているはずなので救急車での搬送に関しては看護師より慣れていると思います。なので、急変の恐れのない患者を搬送する際は救急救命士と看護師が一緒に乗り組めばスムーズに搬送が出来ると思います。また患者の搬送中の急変に対しても両者が協力して対処することが出来ますし、主治医や救命医と連絡を取り合い指示を受ければ救急救命士しかできない気管挿管等も可能になると思います。 長文になりましたが皆さんの「病院内での救急救命士」についていろいろとご意見をお聞かせください。
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通りがかりの救命士です。 救急救命士の法律は「緊急車両内でのみ処置ができる。現場から救急車はその限りではない。」と要約できます。 つまり業務ができるのは現場から病院までの間の病院前救護に限定されています。 しかし現在では、例えば飛行機の中で急病人が発生した際、「医師、看護師、救命士」というお呼びがかかります。 実際その場に救命士しか居合わせず、病院の医師に連絡ができる環境で処置をして事後報告の書類を作成すれば救命処置を行っても問題はありません。ですが医療資格の怖い所は、一般市民と扱いが違うところです。一般市民が医療行為を善意で行った場合、患者に不利益があっても訴えられることはありませんが、有資格者となると話は違います。救命士法にはひっかからずとも刑罰をかせられる可能性がでてきます。 さて、病院内での救命士の話に移ります。上記の通り、病院や病院~病院の緊急車両は救命士が救命処置を行うことは法律に反します。最近では、病院でも雇われるようになってはいますが、医療行為を救命士に行わせている所はごくごく一部の医療機関だけです。実際の所は法律的にもグレーゾーンと言ったところでしょうか? まず急変の恐れのある患者を搬送する際は医師が同乗します。医師が乗れば医療行為全般は誰の指示も受けずに行えるので効率はMAXです。では急変の恐れがない傷病者を搬送する際、看護師や救命士を使うのはどうかという点ですが、救命士と看護士は「診療の補助」という範疇の仕事しか行えないため、その場に医師がいなければ連絡をとる手間が必要で急変時には処置の遅れにつながります。そこを考えれば医師が乗る方が効率がよいしリスクがある。また、連絡を取ったからといって救命士が気管挿管できるかというと、そこも法律のグレーな所です。もちろん看護師は行えますが挿管を習ったことのある看護師はほぼ皆無でしょう。 医療機関での救命士の立場は准看護師と看護師の間といってもいいくらいでしょうか?救命士の教育制度や医療体制が変わればより働く範囲は広がると思いますが、現状ではかなり厳しいところかと思います。
なるほど:4
最近、この質問が多いような気がします。 だいたい救急で自分の病院で対応できなくて、他院に搬送するときは普通に救急車(消防署の)を呼べばいいことです。 重症で不安定な状態ならもちろん医師が同乗します。 あとは、慢性期病院に送るときは院内の救急車を使いますが、そういう患者は落ち着いているので看護師だけで十分ですし。 もっともそれだけのために救命士を雇う必要もないでしょう。
なるほど:2
救命士のできる行為と範囲の問題があります。 救命士は医師の指示の元に行為を行えますが、この指示する医師に制限があります。 地域メディカルコントロールに属し、認められた医師にしか指示は出せません。 なので、病院勤務の救命士でその病院に指示医師がいればいいと思いますが、いなければ他の病院の指示医師に判断や行為の指示を仰がなければなりませんので、不具合が生じます。
なるほど:1
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