教えて!しごとの先生
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一年前から個人契約で家庭教師をしている家庭から今日、解雇されました。 私は来年から就職だったので、三月までの予定でした…

一年前から個人契約で家庭教師をしている家庭から今日、解雇されました。 私は来年から就職だったので、三月までの予定でしたが、成績がのびないため、今日も入っていたのですが、もうこなくていいよといわれました。 今まできちんと教えてきましたが、生徒もあまりやる気がなく、成績がのびなかったのは事実です。 しかしアルバイトは一ヶ月前に解雇通知しなければいけないはずですよね? 実際、今月突然収入が減って非常にこまっています。 でも個人契約だと、その月分いただいたり、うったえたりはできないのでしょうか?? 教えてください、お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    家庭教師のアルバイトとは言えご家庭との個人契約なので予め雇用契約書を書かされていませんから突然の解約はあり得ますし訴える事は出来ません 派遣会社の様に予め雇用契約書を書いているなら別ですが 個人契約家庭教師で派遣元からの斡旋より時給が高かった筈だからよしとして下さい

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