解決済み
「掛再講習」について。6年前に小型クレーンと玉掛けの講習をうけてこの前職場から玉掛の再講習の案内がきました。労働安全衛生法60条の関係らしく、再講習を受けることにしたのですが、現在は異動で直接作業には従事してはいないのですが、この場合、今後異動してから再び玉掛を使うようになったときに再講習を受ければ、今再講習を受けなくても問題ありませんか?あと、友人は同じ玉掛の講習を東京で受けたのですが、個人で受講した場合は再講習は受けなくてもいいんでしょうか?またその案内は事業者あてにきていたのですが、個人には案内は来ないのでしょうか?
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玉掛け技能講習修了者に対する再教育は 能力向上教育という名称でも実施されています。 これは法令で示すものではなく 通達(法令解釈や事業者や事業所に対する指導要領) として指導がなされているものです。 (取得後5年を経過している者が対象) 実際に作業を行っていなければいつ受講しても構いません。 都合に良い時に良ければOKです。 また、受けなくても法的な処罰対象とはなりません。 (元請けや会社の内規違反は問われるかもしれません) 会社に来ているのは取引先や建災防などの受講案内でしょう。 個人には教習機関からも送付はあまりないと思えます。 (妙に送ると個人情報守秘違反を問われるからです) (実施機関のアンケート等で連絡を希望していれば着ます)
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