解決済み
刑事上の問題 学歴詐称に関連する犯罪としては、軽犯罪法(昭和23年法律第39号)第1条第15号による場合がある。官公職又は位階勲等を詐称した場合と並んで、「学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し」た場合には、罪となる。 また、日本で公職の選挙に立候補するときに学歴詐称を行なうと、公職選挙法違反(235条 虚偽事項の公表罪)となり刑事罰の対象となる場合がある。 それ以外の場合には、学歴を詐称することが直ちに犯罪行為にあたるとは限らないが、詐称することによって人を欺いて財物を交付させたり不法の利益を得た場合には、詐欺罪を構成する要件になり得る。 また、公務員や従業員が採用に関して学歴の詐称をした場合、懲戒解雇や採用取消等の処置を受ける場合がある。 判例 昭和55年8月6日 三愛工業事件 名古屋地裁判決 採用を高校卒業以下の者に限る方針をとる会社に就職するにあたり、最終学歴大学中退であるのに高校卒として履歴書に虚偽の学歴および職歴を記載した。これについて詐称の程度はさほど大きいとはいえない等の理由で、解雇するのは著しく妥当性を欠き、解雇権の濫用とされ、労働者側勝訴となった。 平成3年9月19日 炭研精工事件 最高裁判決 中学・高校卒業者を募集対象とする会社に応募し採用されるにあたり、履歴書に最終学歴を高校卒業と記載し、大学中退の事実を記載しなかったことが最終学歴詐称とされ、また無断欠勤等が懲戒解雇事由に該当するなどとして懲戒解雇したことを不当として提訴した。これについて学歴を秘匿したことは、就業規則の懲戒事由に該当するなどの理由により労働者側敗訴となった。 出典 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E6%AD%B4%E8%A9%90%E7%A7%B0
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