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2級建築士免許について教えてください

2級建築士免許について教えてください2級建築士について4点ほど教えてください。 【1点目】 2級建築士は、受験した県知事から免許を受けるとあるのですが、 転勤がある場合は、他県へ移動した場合、免許の効力が無いのでしょうか? それとも、宅建の様に他県でも有効なのでしょうか? 【2点目】 試験に合格しても、免許の登録をしなければ2級建築士を 名乗ってはいけないのでしょうか? 【3点目】 基本的に免許は一生有効なのでしょうか? 自動車免許の様に更新が必要なのでしょうか? 【4点目】 また、広島建築士会のホームページを見ると 携帯用免許の申請とあるのですが、 申請をしなければ基本的に免許を貰う事ができないのでしょうか? 色々、読んでみるのですが、なかなか理解できず詳しい方 教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.他県でも有効です 転勤があれば そこの建築士会で 住所の変更の手続きができます 2.登録しないと 建築士の試験に 合格しただけです 3.一生有効ですが 事務所登録をするには 管理建築士講習が必要です これは1度受ければよいです また設計事務所に勤務する建築士には 3年ごとの定期 講習が義務付けられます 管理建築士講習と兼ねることは できません 4.申請しなければもらえません 以前は 紙の物でしたが 今は携帯型になりました 携帯型に交換もできますが 紙のままがいいですね 申請は建築士会が窓口になっていますので 行けば詳しく教えてくれます

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  • ①他県でも有効です。登録が県なだけです。 ②その通りです。登録してはじめて登録番号をもらえるので、合格証では使えません。なので、名乗ってはいけません。 ③基本的に一生有効です。 が、今年から建築士の更新講習が3年毎に義務付けられました。なのですが、建築士事務所に所属していない建築士は受けなくてもいいそうです。もちろん受けなくても剥奪はされないようです。 亡くなっても届け出をしない人が多いので一生以上有効かもしれませんね。 ④携帯型免許は最近その形状になりました。今までは表彰状のような形状でした。 法改正により設計の契約時に重要事項説明が義務付けられ、その時に免許証を提示しなければなりません。それが表彰状タイプでは持ち運びしにくいので、免許証タイプとなりました。 多分、今年の合格者からは免許証タイプだと思います。で、今までの表彰状タイプの人は申請すれば免許証タイプに取り替えられる。という訳です。費用が掛かるので無理して替える必要はないです。 長くなりましたが、お分かり頂けましたでしょうか。

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