大半が持っていないと思います。 では何故許されるのか(違法には当たらないのか)… それは、法律の不備と厚生労働省の怠慢による結果です。 あはき法第12条の1では、『何人も、(中略)医業類似行為を業としてはならない。』となっているのですが、第12条の2で、この法律(昭和39年法律第120号)の交付の際引き続き3ヶ月以上医業類似行為を業としていた者は当該医業類似行為を業とすることができるとしています。 医業類似行為とは『疾病の治療または保険の目的でする行為であって医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師等の法令で正式にその資格を認められた者が、その業務としてする行為でないものをいう」(昭和29年仙台高裁)となっており、現代では、整体・カイロプラクティック・リフレクソロジー・アロマテラピーなど、あん摩・マッサージ・指圧・鍼・灸・柔道整復等の用語を用いずに開設している施術所全班が該当しますが、あはき法第12条の2に該当する者(正式に認められている者)は若くても70歳近くになっていることから現在ではほとんどいません。 昭和35年1月27日のいわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決をうけ、同年3月30日 医発第二四七号 一各都道府県知事あて厚生省医務局長通知では、当局の見解として、『判決は、前項の医業類似行為業について、禁止処罰の対象となるのは、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務に限局されると判示し、実際に禁止処罰を行なうには、単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要である。』としたことから、『当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となる。』としています。 では、人の体に害が及ぶかどうかの個別の認定はしているかというと、「物理的に困難」という理由で行われていません。いわゆる“野放し状態”で、これを怠慢と言っているのです。私見ですが、個別に判断するのは物理的に困難だからこそ、あはき法第12条の1で一律に禁止したのだと思うのですが… ただし、いわゆる無届け医業類似行為業者の行う施術には医師法違反に渡る恐れもあるとして注意を促しており、触診などの診察行為、病名を告げるなどの診断行為、治療と称する行為を行うなどした場合は検挙されます。(昨年末に逮捕されゆうざいとなった整体師の事件は大きく報道もされました。) 無免許でのマッサージ・あん摩についても、厚生労働省医政局医事課長の回答として以下のようなものがあります。 『施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ、人体に危害を及ばし、又は及ぼすおそれのある行為については、同条のあん摩マッサージ指圧に該当するので、無資格者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。』 上記は、アロマテラピー等と称しながらお行われている行為が客観的にマッサージに該当する場合は目的が何であろうと“あはき法違反”で捕まえなさいという通達ですが、施術を受けた本人の告発、それも複数人の証言がなければ検挙は難しいようです。もはや手技療法の世界は限りなく無法地帯化しています。
持っている人は少ないでしょう! もっていなくても出来るという不思議な状況が横行しています。 法律上職業選択の自由ってのがありますから・・・ 法律の隙間で仕事しているわけですね! 取り締まる法律が無ければ、守ってくれる法律も無いって事です。
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